飲酒運転でも任意保険は下りる?被害者救済と自己負担の境界線

飲酒運転でも任意保険は下りる?被害者救済と自己負担の境界線

飲酒運転でも任意保険は下りる?被害者救済と自己負担の境界線について知っておくべき 事実を分かりやすい構成で解説いたします。

被害者に対して支払われた賠償金について、「保険会社が払ってくれたから一件落とし着」とはなりません。場合によっては、保険会社から加害者本人へ支払った保険金の返還を求める「求償権(きゅうしょうけん)の行使」が行われるリスクがあります。

原則として、現行の任意保険約款上では対人・対物賠償において被害者に支払った金額を直ちに加害者に全額求償するケースは限定的です。しかし、以下のような悪質なケースでは話が別です。

・無免許かつ飲酒運転など、幾重にも及ぶ重大な法令違反がある場合
・他人の車を無断で乗り回して飲酒事故を起こした場合
・意図的な当て逃げや偽装工作を行った場合

さらに、被害者が契約している「人身傷害保険」や「無保険車傷害特約」を使って被害者の保険会社が先行して被害者に保険金を支払った場合、その保険会社は加害者に対して支払った全額を求償(請求)してきます。加害者は保険の恩恵を一切受けることなく、数千万円から数億円の借金を背負うことになります。

林 結菜
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林 結菜

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。