過剰なSNS上のバッシングや意図的な炎上マーケティングが横行する現代において、価格表示の透明性は店舗の生命線となっている。消費者庁は、メニュー表記における総額表示や、サービス料・チャージ料に関する事前説明の徹底を求めている。
事前に説明や表記がないまま勝手に高額な水を出し、後から請求する行為は消費者契約法や景品表示法上の問題になり得る。一方で、メニューに明確に「ミネラルウォーター 800円」と記載され、客が納得した上で注文しているのであれば、それは自由な価格設定の範囲内であり、法的には何ら問題がない。問題の核心は、価格の絶対額ではなく「説明責任と合意のプロセス」にある。