日本国内で注目が高まる一方で、最も混同されやすいのが「公道走行の可否」をめぐる法律基準だ。歩道や道端で自由に乗れると思われがちだが、日本の道路交通法および道路運送車両法において、動力を備えた乗り物は厳格に区分されている。
結論から言えば、一般的な電動タイプの乗るキャリーを日本の公道でそのまま走行させることはできない。国土交通省の定める基準では、最高速度20km/h以下で特定の保安基準を満たした車両が「特定小型原動機付自転車」として分類される。街中で見かける電動キックボードのシェアリングサービスなどと同等の区分だ。しかし、多くの乗るスーツケースにはバックミラー、方向指示器(ウインカー)、ナンバープレート灯、指定サイズの最高速度表示灯などが備わっていない。保安基準を満たさない車両で公道を走行すれば、整備不良や無承認車両運行として厳しい取締りの対象となる。
私有地や空港の許可されたエリア内での利用は問題ないが、一歩外に出た駅前の歩道や一般道では、電源を切り「手押しで運ぶ」のが日本の法律上の鉄則である。この法律境界を正しく理解しておくことが、トラブルを防ぐ絶対条件だ。