「本田望結 えろ」に関連するデマや偽サイトの作成は、法的に見ていくつかの問題をはらんでいる。
まず、本人の承諾なく顔写真をアダルトサイトのサムネイルに使用することは、肖像権の侵害に当たる可能性が高い。また、実際には存在しない情報をあたかも事実のように拡散することは、名誉毀損や侮辱罪に問われるケースもある。
さらに、なりすましアカウントや偽サイトによる詐欺行為は、刑法上の詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪に該当する可能性がある。実際に、有名人の名前を悪用した詐欺事件は後を絶たず、警察も警戒を強めている。
ただし、ネット上の匿名性の高さから、加害者の特定が難しいというのが現実だ。海外のサーバーを経由したサイトの場合、日本の法律を適用すること自体が困難なケースも多い。だからこそ、被害を未然に防ぐためのリテラシー教育が重要視されているのである。