もし遺族の手元に多額の請求書が届き、到底支払えない金額であったとしても、法的に回避する手段が明確に用意されています。それが家庭裁判所で行う「相続放棄」です。
相続放棄を行うと、民法939条の規定により「最初から相続人とならなかったもの」とみなされます。プラスの財産(預貯金や不動産など)を受け取る権利を失う代わりに、飛び込み事故による損害賠償義務を含むすべてのマイナスの借金を完全に消滅させることができます。
相続放棄を活用する際の重要ルール:
- 期限は3カ月以内:自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、管轄の家庭裁判所へ申述する必要がある
- 遺産の処分は厳禁:故人の預貯金を解約したり家財を処分したりすると「単純承認」とみなされ、放棄が認められなくなるリスクがある
- 後順位への相続移転に注意:先順位(配偶者・子)が放棄すると、次順位(親)、さらに第3順位(兄弟姉妹)へと賠償債務が引き継がれるため、親族間での情報共有が不可欠