東京地裁立川支部で行われた裁判員裁判は、被害者参加制度の運用や過虐性に対する量刑のあり方に大きな一石を投じた。公判中、加害者が不規則発言を繰り返すなど異様な緊張感が漂う中、被害者側の検察・弁護団は事件の残虐性と反省のなさを厳しく追及した。司法の場で被害者の生の声がどのように斟酌されるべきか、日本弁護士連合会をはじめとする法曹界でも活発な議論が巻き起こった。
判決では実刑判決が下されたものの、重い後遺症に苦しむ被害者の苦痛に対して「刑期が甘すぎるのではないか」という批判的論調も根強く存在した。司法が提示した厳罰化の基準と、被害者が一生背負う身体的・精神的傷痕のギャップは、犯罪被害者補償や法的救済の仕組みがどこまで当事者に寄り添えるかという根本的な問いを今なお残している。