人事権の行使は会社側に広く認められていると誤解されがちだ。しかし、労働契約法や過去の判例法理に照らせば、労働者の同意を得ない著しい不利益変更や明確な権利濫用は固く禁止されている。人事労務・労働法務業界の専門家も指弾するように、業務上の必要性を欠く降格や、退職勧告に応じないことへの「報復」としての役職剥奪は、明白な違法行為にあたる。
こうした悪質な事例は近年、Yahoo!ニュースやSmartNewsといった主要ニュースメディア上でも連日報じられ、社会的な批判が高まっている。過剰なノルマ設定や過酷な叱責を伴うパワハラがトリガーとなり、労働者が精神障害を及ぼす事態は、近年の違法降格・不利益変更訴訟でも主要な争点として扱われているのだ。