日本の税制では、金地金の売却益は「譲渡所得」として課税される。年間50万円の特別控除があるものの、それを超えた利益は他の所得と合算して総合課税される仕組みだ。特に、所有期間が5年以内の短期譲渡の場合は、利益がそのまま課税対象となり、所得税率が高い人ほど手元に残る現金が減ってしまう。
さらに重要なのが、買取業者が税務署に提出する「支払調書」の存在だ。1回の売却額が200万円を超えると、業者は顧客のマイナンバーや取引内容を記載した書類を税務署に送らなければならない。1kgのインゴットをそのまま売却すれば、確実にこの対象となる。一方、100gずつに分割して複数年に分けて売却すれば、毎年の売却額を200万円以下に抑え、特別控除を最大限に活用することが可能になる。