インフルエンザで休む際、その期間の給与がどうなるかは死活問題です。一般的には以下の3つのパターンに分かれます。
1つ目は、有給休暇を消化する方法です。これが最も確実で、給与が減額される心配もありません。2つ目は、会社が独自に設けている「病気休暇(シックリーブ)」や「特別休暇」を利用する方法です。福利厚生が手厚い企業では、有給とは別に有給扱いの病気休暇が用意されていることがあります。
3つ目は、無給の欠勤となるケースです。会社の指示で強制的に出社停止(業務命令としての休業)にされた場合は、労働基準法第26条に基づき、平均賃金の6割以上の「休業手当」が支払われる義務が生じる可能性があります。ただし、本人が病気で働けない状態(自己都合休職)とみなされる場合は、無給となるのが一般的です。