競馬の払戻金は、税法上「一時所得」か「雑所得」のいずれかに分類される。国税庁のガイドラインによれば、一般的な馬券の買い方で得た利益は「一時所得」となる。一時所得の場合、払戻金を得るために直接要した「当たった馬券の購入費用」のみしか経費として控除できない。つまり、100万円勝ったレースの馬券代が1,000円であれば、経費にできるのは1,000円だけであり、そのレースで一緒に買った外れ馬券や、過去のレースで負けた分の馬券代は一切経費にならない。
一方、前述の卍氏のように、営利目的で継続・大量に購入していると客観的に証明できる場合に限り「雑所得」とみなされる。雑所得として認められれば、年間の外れ馬券購入費用の総額を経費として差引計算することが可能だ。しかし、国税庁が一般ファンの競馬利益を雑所得と認めるハードルは極めて高く、大半の競馬ファンは「一時所得」として税金計算を行う必要がある。