勤労学生控除を適用させるための具体的な手続きは、勤務先での「年末調整」か、年明け2月〜3月に行う「確定申告」のいずれかです。
アルバイト先が1か所のみで、11月〜12月頃に勤務先から書類を配布される場合は年末調整で手続きを行います。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」という記入欄を探し、以下の手順で記入します。
- 「勤労学生」のチェックボックスにチェックを入れる。
- 「控除対象者」の区分で本人を選択する。
- 障害者又は勤労学生の内容欄に、「学校名・学部学科名」「入学年月日」「所得の種類(給与所得)」「見込みの所得金額(給与収入から55万円を引いた額)」を正確に記載する。
- 専門学校等の場合は、前述した在学証明書を裏面に貼付して提出する。
年末調整の書類提出に間に合わなかった場合や、2か所以上のアルバイトを掛け持ちしていて合算申告が必要な場合は、確定申告のやり方に沿って所轄税務署へ申告書を提出します。スマートフォンとマイナンバーカードがあれば「国税庁 e-Tax」から24時間オンラインで入力可能です。「所得から差し引かれる金額」の勤労学生控除欄に27万円を入力し、源泉徴収票の数値と在学情報を送信すれば、払い過ぎていた所得税の還付金が指定口座に振り込まれます。
なお、2026年の最新動向として留意すべきは、基礎控除の改定議論や社会保険の適用拡大(いわゆる106万円の壁の是正・企業規模要件の撤廃)です。税制上の壁だけでなく、勤務先の従業員規模によっては年収106万円以上で厚生年金・健康保険への加入義務が生じるケースが増加しています。「税金はゼロでも社会保険料が引かれて手取りが減る」という新たな落とし穴への目配りが不可欠です。