Q1:過去にクレジットカードを滞納して信用情報(ブラックリスト)に傷があるのですが、申請できますか?
A1:信用情報機関(CICやJICCなど)に事故情報が登録されていること自体のみで門前払いされることはありません。社会福祉協議会は民間の信用情報を直接照会しないためです。ただし、現在も複数の貸金業者から多額の借入がある場合や、自己破産の手続き中である場合は、返済計画が立てられないと判断され審査落ちの要因となります。
Q2:生活保護を受給している最中でも生活福祉資金を借りることは可能ですか?
A2:原則として生活保護受給中の新規借入は認められていません。生活福祉資金は「生活保護に至るのを防ぎ、自立を促すための制度」だからです。ただし、例外的に就労に伴う一時的な支度金など、福祉事務所のケースワーカーが必要不可欠と認めたごく一部のケースに限り、併用が許可される場合があります。
Q3:返済が始まった後、どうしても支払いが困難になった場合はどうすればよいですか?
A3:返済期日を放置せず、速やかにお住まいの社会福祉協議会へ連絡してください。「償還猶予(返済ストップ)」や「毎月の返済額の減額」といった返済条件の変更(リスケジュール)に応じてもらえます。また、収入が大幅に激減して住民税非課税基準まで落ち込んだ場合は、追加の免除要件に該当しないか確認を受けることが推奨されます。