完成した似顔絵を受け取った後にトラブルになりやすいのが、著作権の扱いと納品データの仕様です。クリエイターに制作を依頼した場合、著作権は原則として制作者(イラストレーター)に帰属します。購入者が手に入れるのは「決められた範囲内での利用権」である点が基本ルールです。
個人利用のつもりで作成したアイコンをYouTubeの収益化チャンネルや企業の公式SNS、自社の販促チラシ・名刺に使用する場合、「商用利用(または二次利用)の許諾」が別途必要になります。作家によっては商用利用に追加料金を設定している場合もあるため、ビジネス利用を想定しているなら依頼前の事前申告が必須です。
また、デジタル似顔絵の納品形式にも気を配る必要があります。WebやSNSのアイコンが目的なら「PNG形式」または「JPG形式」で72〜150dpi程度の解像度があれば問題ありません。しかし、ウェルカムボードやポスターとして紙に印刷する場合は、「解像度350dpi以上の高画質データ」や「CMYKカラー設定」、場合によっては「Illustrator(AI形式)やPhotoshop(PSD形式)」での納品が必要になります。印刷用途を前提とするなら、最初のヒアリング時に「印刷予定のサイズ(A4、A3など)」を作家へ正確に伝えておきましょう。