「totoの当せん金は確定申告が不要」というフレーズを真に受けて、すべての申告作業を無視するのも危険だ。当せん金そのものは申告不要だが、その後の資金の動かし方によっては確定申告が義務化される。
代表的な事例が、当せん金を原資とした資産運用だ。手に入れた大金を株式、外貨、不動産、暗号資産などに投資して得た利益は、当然ながら課税対象となる。不動産投資による家賃収入は不動産所得、株式の譲渡益や配当は譲渡所得・配当所得として、それぞれ正しく確定申告を行わなければならない。
また、自身が経営する法人に当せん金を「役員借入金」として投入したり、事業資金として使ったりする場合も注意が必要だ。個人から法人への資金提供の文脈によっては、法人税や贈与税に類する複雑な税務処理が発生する。当せん金という「無税の原資」から生み出された二次的な利益には、例外なく通常の税制が適用される。