有名人に対する無断の画像合成やわいせつなイメージの流布は、単なるマナー違反にとどまらず、明白な違法行為である。日本の法律においてどのような不法行為に該当するのか整理しておく必要がある。
民事上の責任:肖像権・パブリシティ権侵害
自己の容姿を無断で公表・利用されない権利は誰にでも保障されている。有名人の顧客吸引力を無断利用する行為はパブリシティ権侵害となり、損害賠償請求の対象となる。
刑事上の責任:名誉毀損罪とわいせつ物頒布罪
客観的評価を低下させる内容であれば「名誉毀損罪」(刑法230条)、わいせつな合成本を配布・展示した場合は「わいせつ物頒布等罪」(刑法175条)に問われる可能性がある。ネット上の匿名性は決して免罪符にはならない。