法廷闘争は、法学者と実務家を巻き込む大論争に発展した。焦点は一貫して「憲法28条が保障する労働基本権の正当な範囲」だ。
労働組合によるストライキやビラ配り、コンプライアンス違反の指摘は、通常の法理では違法性が阻却される。実際、地方裁判所の段階では判断が割れた。「雇用関係のない元請けに対する要求であっても労働運動の延長である」として無罪判決を出す裁判官もいれば、「正当な交渉の枠を逸脱した脅迫であり、反社会的行動」として実刑を下す裁判官もいた。
だが、2026年代半ばにかけて高裁、そして最高裁が示した判断は厳格だった。自らと直接の雇用契約関係にない企業に対し、実力行使による経済的損害をチラつかせて金品を要求する行為は、労働基本権の盾では防ぎきれない。正当な組合活動の看板を掲げていても、その実質が恐喝や強要であれば刑法が直撃する。2026年現在、この司法判断は確立され、関生支部の過去の手法は事実上「違法」の烙印を押された。