「誰のおかげで飯が食える」を完全論破!モラハラを封じる法的反論術

「誰のおかげで飯が食える」を完全論破!モラハラを封じる法的反論術

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法律上、夫婦の関係において「稼ぎの多いほうが偉い」という理屈は一切通用しません。日本の民法において、夫婦関係は厳格に対等な権利と義務の上に成り立っているためです。

決定的な根拠となるのが民法第752条(同居・協力・扶助の義務)です。条文には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と明記されています。婚姻生活を営む上で、一方が外で働き、もう一方が家事や育児を担う役割分担を行っている場合、双方が対等に義務を果たしているとみなされます。外で得た収入は働いた本人の完全な私有財産ではなく、夫婦共同生活を維持するための共有資産として扱われます。

さらに民法第760条(婚姻費用の分担)により、夫婦はその資産や収入に応じて生活費を分担する法的な義務を負っています。したがって、「飯を食わせてやっている」という態度は、法律上当然果たすべき義務をあたかも自分の慈悲であるかのように誇張しているにすぎず、法的な観点からは完全に的外れな暴論なのです。

森 瞳
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森 瞳

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