職場が暑いのは違法?エアコンつけない理由と体調不良限界時の対策

職場が暑いのは違法?エアコンつけない理由と体調不良限界時の対策

職場が暑いのは違法?エアコンつけない理由と体調不良限界時の対策とはどのようなものなのか? 詳しい意味を丁寧に紐解いて紹介します。

労働者が働く環境の室温については、国の法律で明確な数値基準が定められています。労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則室温(第5条第3項)では、事業者は空気調和設備を設けている場合、室温を「18度以上28度以下」、相対湿度を「40%以上70%以下」に保持しなければならないと規定されています。

つまり、職場の実測室温が常時28度を超えているにもかかわらず、会社が適切な温度調整を怠っている状態は、法令基準を満たしていない可能性が極めて高くなります。「エアコンの設定を28度にしているから問題ない」という言い分は法的に通用せず、問われるのはあくまで「実際の作業空間の温度」です。

さらに、企業には労働契約法第5条に基づき、労働者の生命や身体の安全を守る安全配慮義務が課されています。職場の暑さによる安全配慮義務違反は、熱中症リスクが高い環境を放置して従業員に健康被害を生じさせた場合に成立します。熱中症で倒れた労働者が出た場合、企業は損害賠償責任や労働基準監督署からの指導対象となるだけでなく、社会的な信用の失墜にも直面します。

また、2026年最新熱中症予防ガイドラインにおいても、職場における暑さ指数(WBGT値)の把握や定期的な水分・塩分補給環境の整備、柔軟な空調管理が事業者の果たすべき責務として改めて強く明記されています。

斉藤 蓮
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斉藤 蓮

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