ここで、最高裁判所の判断や法学的な見地から見た「法律解説・ファクトチェック」を整理しておこう。過去の裁判例を見ても、期日前投票の宣誓理由記載のみを捉えて罰則が適用されたケースは存在しない。
刑罰の対象となるのは、仮名投票や代理投票の偽装、あるいは買収が絡んだ投票行為といった明白な選挙犯罪に限られる。総務省公式ウェブサイトのQ&Aページにおいても、投票理由の確認方法や宣誓書の扱いについて明確な解説が掲載されている。
専門家は「宣誓書はあくまで要件を満たしている旨を確認する行政上の手続きに過ぎない。意図的ななりすまし等の悪質な事案でない限り、理由の書き方を理由に罪に問われることはあり得ない」と指摘する。ネット上の誤解や不安を煽る情報に惑わされるべきではない。