割引サービスの中で最も金額的インパクトが大きく、かつ申請漏れが発生しやすい領域が「税金の控除」です。
障害者控除による所得税・住民税の負担軽減
障害者手帳 所得税 住民税 控除の適用を受けることで、課税所得から一定金額が差し引かれ、毎年の納税額が直接減額されます。
国税庁の規定に基づき、控除額は障害の重さに応じて区分されています:
- 普通障害者控除:身体障害者手帳3〜6級、精神障害者保健福祉手帳2〜3級、療育手帳中・軽度など
→ 所得税控除:27万円/住民税控除:26万円 - 特別障害者控除:身体障害者手帳1〜2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳重度(A判定)など
→ 所得税控除:40万円/住民税控除:30万円 - 同居特別障害者控除:特別障害者である扶養親族・配偶者と同居している場合
→ 所得税控除:75万円/住民税控除:53万円
これらは年末調整や確定申告を行うことで適用されます。また、過去5年間にさかのぼって還付申告(更正の請求)を行うことも法的に認められているため、手帳取得後に申告していなかった期間がある場合は、十数万円単位の還付金を受け取れる可能性があります。
自動車税・NHK受信料・水道料金の減免措置
自動車税(種別割)および自動車税環境性能割については、一定等級以上の手帳所持者名義の車両、または生計を一にする家族が運転する車両に対して、年間上限額(約45,000円程度、自治体による)までの減免措置が講じられます。
さらに公的インフラとして、NHK受信料の全額免除(障害者を世帯員に持ち世帯全員が市町村民税非課税の場合)または半額免除(世帯主が視覚・聴覚障害者、または重度障害者の場合)、自治体ごとの水道基本料金減免や粗大ごみ等手数料免除など、生活基盤を支える制度が網羅されています。